労働条件の明示について(ポイント2)
労働者と「有期労働契約」を締結する場合には、
- 労働契約の期間
- 更新の有無
- 更新する場合があり得るとしたときの、更新に関する判断の基準
を明示しなければなりません。
(1)更新の有無の明示の具体的な例
・自動的に更新する
・更新する場合があり得る
・契約の更新はしない
など
(2)更新の基準の明示の具体的な例
・契約期間満了時の業務量により判断する
・労働者の能力により判断する
・労働者の勤務成績、態度により判断する
・会社の経営状況により判断する
・従事している業務の進捗状況により判断する
など
なお、有期契約を更新する場合、初回契約時に労働条件を明示していても、2回目以降も省略することはできず、契約更新の都度、書面の交付により労働条件を明示しなければなりません。
有期労働契約について、3つのルールができました(1・3は 25.4.1 から施行)。(労働契約法)
- 無期労働契約への転換
有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できます。 - 「雇止め法理」の法定化
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないこととになる最高裁で確立した判例上のルールが法律に規定されました(H24.8.10 から施行)。 - 不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによって、不合理に労働条件を相違させることは禁止されています。
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