受取寄付金の収益計上時期
受取寄付金は、確実に入金されることが明らかになった場合に収益として計上します。
それでは、「確実に入金されることが明らかになった場合」とは、具体的にどのよう
な場合をいうのでしょうか?
寄付金の場合には、贈与契約が成立していることが前提で
- 入金が確実で、かつ
- 金額が確定
していることが必要です。
なお、金銭による寄付の場合は、通常、入金される金額も同時に分かりますが、現物による寄付や遺贈の場合には、計上すべき金額の確定の問題があります。
確実に入金されることが明らかになった場合とは
書面で寄付する旨を申し出たり、ウェブサイト上で寄付の申し込みをしただけでは、確実に入金されるとは言えず、その時点では収益に計上しない。
債権譲渡の場合のクレジットの寄付や、寄付申込書が提出され、決算手続中に入金があった場合は事業年度末に入金がなくてもその事業年度の収益に計上する。
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