在宅・入所相互利用加算
在宅・入所相互利用(ホームシェアリング)加算 30単位
算定日が属する月の前六月間において退所した者の総数のうち、期間内に退所し、在宅において介護を受けることとなったもの(当入所期間が一月超の者に限る)の占める割合が、百分の二十を超えていること。
退所者の退所した日から三十日以内に、施設の従業者が居宅を訪開し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受けることにより、退所者の在宅における生活が一月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
が要件となります。
その流れは、
- 同一の個室を複数人で交互に利用する在宅・入所相互利用を開始するに当たり、在宅期間と三月を限度の入所期間について、文書による同意を得ること。
- 施設の介護支援専門員、施設の介護職員等、在宅の介護支援専門員、在宅期間に対象者が利用する居宅サービス事業者等による支援チームをつくること。
- 支援チームは必要に応じ概ね一月に一回カンファレンスを開くこと。
- カンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は入所期間における対象者の心身の状況を報告し、目標及び方針に照らした介護の評価を行うとともに、次期の在宅期間又は入所期間における介護の目標及び方針をまとめ、記録すること。
- 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及び役割分担については、支援チームの中で協議して適切な形態を定めること。
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