安全衛生管理について(ポイント1)

安全衛生管理ポイント1

常時50人以上の従業員(訪問介護員等)を使用する職場では、産業医と衛生管理者を選任し、衛生委員会を設置する必要があります(労働安全衛生法第12条、同第13条)。

また、常時10人以上50人未満の従業員(訪問介護員等)を使用する職場では、衛生推進者を選任する必要があります(労働安全衛生法第12条の2)。

なお、ここで言う「常時使用する従業員(訪問介護員等)」とは、短時間勤務の従業員(訪問介護員等)を含めて常態として使用する従業員(訪問介護員等)を指します。

衛生委員会は、毎月1回以上開催しなければならず、議事の内容は衛生委員会開催の都度、遅滞なく従業員(訪問介護員等)に周知しなければなりません(労働安全衛生規則第23条)。

具体的には、

  1. 「労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること」
  2. 「労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること」
  3. 「労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること」
  4. 「労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項」
    について調査審議することとされ(労働安全衛生法第18条第1項)、特に最後の「労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項」については、下記のような事項が含まれることとされています(労働安全衛生規則第22条)。

衛生委員会の付議事項

(労働安全衛生規則第22条)

  1. 衛生に関する規程の作成に関すること。
  2. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
  3. 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  4. 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
  5. 有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
  6. 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
  7. 定期に行われる健康診断等及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
  8. 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
  9. 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
  10. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
  11. 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。


衛生委員会のメンバーの人数と要件について

人数については、労働安全衛生法上、特に定めはありません。

職場の規模や作業の実態に応じて定めることができます。

メンバーについては、その職場で事業の実施を統括管理する者などの中から一人を事業者が議長として指名します。

その他のメンバーとしては、衛生管理者や産業医、衛生に関して経験を有する従業員(訪問介護員等)の中から事業者が指名します。

なお、議長以外の委員の半数は、従業員(訪問介護員等)の過半数で組織する労働組合等の推薦に基づいて指名しなければなりません。



参考:在宅介護サービス業におけるモデル安全衛生規程及び解説(厚生労働省 平成17年3月)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/0503-1_001.pdf



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