安全衛生管理ポイント3

非正規雇用の従業員(訪問介護員等)も含め、常時使用する従業員(訪問介護員等)に対しては、
- 雇入れの際
- 1年以内ごとに1回(深夜業等の特定業務に常時従事する者については、6か月以内ごとに1回)
定期に健康診断を実施しなければなりません(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44条)。
短時間勤務の従業員(訪問介護員等)であっても、
- 期間の定めのない労働契約又は期間1年以上の有期労働契約により使用される者、契約更新により1年以上使用され、又は使用されることが予定されている者
- 週の労働時間数が、正規雇用の従業員(訪問介護員等)の週の労働時間数の4分の3以上である者
のいずれにも該当する場合は「常時使用する従業員(訪問介護員等)」として健康診断が必要です。
そして、このような「常時使用する従業員(訪問介護員等)」が50人以上いる職場においては、定期健康診断を実施した際には、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなり
ません(労働安全衛生規則第52条)。
なお、健康診断の実施は法で定められたものなので、その実施に要した費用を職員に負担させることはできません.
「常時使用する労働者」の定義は、衛生管理者の選任の場合と健康診断の実施義務の場合では異なる。
衛生管理者等を選任する場合の人数要件としての『常時使用する労働者』は、短時間勤務の従業員(訪問介護員等)を含めて常態として使用する従業員(訪問介護員等)を指します。
一方、健康診断を実施する義務のある『常時使用する労働者』(平成19年10月1日付け基発第1001016号)は、
- 期間の定めのない契約により使用される者
- 雇用契約期間の定めがある場合でも1年以上の期間としている場合
- 短期の契約であっても更新された結果1年以上使用されることになった者で、かつ1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の従業員の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者を指します。
戻る >>>
a:2123 t:1 y:0