大阪府 平成23年度 介護保険事業所に対する主な指導事項

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

人員に関する事項

従業員の員数

○生活相談員が適正配置されていない。
○計画作成担当者が適正配置されていない。
○常勤の看護職員が配置されていない(介護と予防の指定を受けている場合)

(ポイント)
生活相談員の資格要件:社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、社会福祉主事計画作成担当者の資格要件:介護支援専門員設備に関する事項


設備及び備品

○非常口に避難経路に物品が放置され、災害発生時の避難に支障がある状態となっている。
運営に関する事項

運営規程について

○家賃額について、実際に徴収する金額と違っている。

重要事項説明書について

○特定施設入居者生活介護にかかる重要事項説明書が作成されていない。

(ポイント)重要事項説明書に記載すべき内容
① 事業者、事業所の概要(名称、住所、所在地、連絡先など)
② 運営規程の概要(目的、方針、特定施設従業者の職種、員数及び職務内容、入居定員及び居室数など)
③ 管理者氏名及び従業者の勤務体制
④ 介護居室、一時介護室、浴室、食堂及び機能訓練室の概要
⑤ 要介護状態区分に応じて当該事業者が提供する標準的な介護サービスの内容とその料金、その他の費用について
⑥ 利用料の請求及び支払い方法について並びにその改定の方法
⑦ 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
⑧ 施設の利用に当たっての留意事項
⑨ 契約解除の条件
⑩ 秘密保持と個人情報の保護(使用同意など)について
⑪ 事故発生時の対応(損害賠償の方法を含む)
⑫ 緊急時の対応方法及び連絡先
⑬ 高齢者の虐待防止に関する項目
⑭ 苦情処理の体制及び手順、苦情相談の窓口、苦情・相談の連絡先(事業者、市町村、大阪府国民健康保険団体連合会など)
⑮ サービス内容の見積もり(サービス提供内容及び利用者負担額のめやすなど)
⑯ 事業者、事業所、利用者(場合により代理人)による説明確認欄


特定施設サービス計画

○特定施設サービス計画の作成を計画作成担当者以外の者が行っている。
○計画が作成されていない。
○提供するサービスについて、利用者もしくは家族に説明・同意を得ていない。
○計画の作成、見直しにかかる会議の記録が行われていない。
○提供しているサービス等(入浴、掃除、洗濯などの介護、機能訓練)の位置づけが明確でないものがある。

(ポイント)
特定施設サービス計画の作成は、
① 介護支援専門員の資格を持つ計画作成担当者が担当する。
② 利用者が自立した日常生活を営むことが出来るように支援する上での課題を分析する。
③ 課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成する。
④ 計画作成担当者は、原案の内容について利用者又は家族に説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
⑤ 計画作成担当者は、当該計画について同意を得た場合は、同計画を利用者に交付しなければならない。
⑥ 計画作成担当者は、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、計画の実施状況の把握及び課題の把握を行い、必要に応じて計画の変更を行う。計画変更の場合も①から⑤までの作業を行う必要がある。


利用料等の明示

○利用料等の支払いを受けるにあたって、あらかじめ利用者又はその家族に対して、利用料等の明細を記載した重要事項説明書等により説明を行い、同意を得て交付していない。
○本来利用者から徴収することができない共用の日用品費を、徴収している。

委託業務の実施状況の未確認

○サービス提供に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせているが、当該業務の実施状況について定期的に確認していない。

受託居宅サービスの実施状況の未報告【外部サービス利用型】

○受託居宅サービス事業者から提供した日時、時間、具体的なサービス内容等について、文書による報告を受けていない。

介護報酬等の請求に関する事項

夜間看護体制加算

○夜間における連絡対応体制(オンコール体制)に関する取決め(指針やマニュアル等)が、運用の実態に即していない。

個別機能訓練加算

○個別機能訓練を行う場合に、開始時及びその3 月ごとに1 回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明したことを記録していない。
○利用者ごとに個別機能訓練加算に関する内容(実施時間・訓練内容・担当者等)の記録行われていない。

医療機関連携加算

○協力医療機関の医師又は利用者の主治医から、署名等により受領の確認を得ていない。


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