大阪府 平成23年度 介護保険事業所に対する主な指導事項

訪問看護・介護予防訪問看護

運営に関する事項

主治の医師との関係

○主治の医師による指示を文書で得ていない。(指示書の有効期限が切れている。)

サービス提供記録

○サービス提供記録に提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況等今後のサービスの提供にいかすことのできる内容を記載したサービス提供の記録が整備されていない。

介護報酬等の請求に関する事項

緊急時訪問看護加算について

○加算の算定に係る利用者からの同意が文書においてなされていない。

(ポイント)
緊急時訪問看護加算は、利用者又は家族等に対して、24時間連絡体制にあって、当該体制にある旨及び計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行った場合には当該加算の他に所定単位数を算定する旨説明し、利用者の同意を得て算定するものである。



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