就業規則について(ポイント1)
労働者10人以上を雇用している場合は、労働基準監督署へ届出
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
この10人の中には、
- 正規雇用の労働者だけでなく、
- 有期契約の労働者や短時間勤務の労働者等の非正規雇用の労働者
- 事務員
も含まれます。
就業規則は定期的に見直し
また、就業規則は、法令を遵守したもの、かつ就労実態と合致したものでなければなりません(労働基準法第92
条)。
このため、一度作成した就業規則について定期的に見直しが行われ、必要に応じて改定や変更等されることとなりますが、見直しにより就業規則の改定・変更等を行った場合、再度届け出が必要になります。
就業規則を見直さないまま、労働契約のみを修正していた場合、労働契約で定められた労働条件が就業規則を下まわると、下まわる部分の労働条件は無効となり、就業規則の内容まで引き上がります(労働契約法第12条)。
使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、以下2点に気をつけなければなりません(労働契約法第10条)。
- その変更が、次の事情などに照らして合理的であること
労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況 - 労働者に変更後の就業規則を周知させること
就業規則に規定すべき事項
【必ず規定すべき事項】
- 労働時間に関する事項(始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇等)
- 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期、昇給
に関する事項 - 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
【定めた場合に規定すべき事項】
- 退職金に関する事項
- 臨時に支払われる賃金等に関する事項
- 労働者に負担させるべきものに関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
- 休職に関する事項
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