就業規則について(ポイント2)
多様な雇用形態や勤務内容等に対応した就業規則が必要
正規雇用の訪問介護員と短時間勤務の訪問介護員とに共通する就業規則を作成することは難しいものです。
そこで、正規雇用の訪問介護員用の就業規則と短時間勤務の訪問介護員用の就業規則を別々に作成する等により、すべての従業員に対して就業規則を作成することができます。(登録型訪問介護員等についても同様です)。
労働時間について、短時間勤務の訪問介護員に適用される始業・終業時刻、休憩時間、休日等を明記することが必要となります。
その際には、短時間勤務の訪問介護員の意見をよく聞いた上で、労働組合もしくは職員の過半数を代表する者から意見をきかなければなりません。
なお、短時間勤務の訪問介護員の過半数を代表すると認められる者の意見もきくように努めなければなりません(パートタイム労働法第7条)。
賃金については、タイプ別に区分して管理
賃金については、パートタイム労働法の規定に基づいた分類を行い、短時間勤務の訪問介護員のタイプ別に考えます。
同じ業務の内容であっても、その他の態様等に照らして、きちんと区分して管理します(パートタイム労働法第8条、同第9条)。
※職務関連賃金とは、基本給、賞与、役付手当等 業務の内容と責任の程度と関連した賃金のことを言います。
- タイプA … ◎
パートタイム労働者であることによる差別的取扱いの禁止
(賃金は正規雇用の従業員と同じ)
タイプAについては、教育訓練や福利厚生等すべての処遇において、正規雇用の従業員と同じとしなければなりません。 - タイプB … □
実施義務・配慮義務
(職務と関連した賃金の決定方法は正規雇用の従業員と同じとすべき) - タイプC … △
職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務
(職務と関連した賃金については、職務内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案すべき) - タイプD … △
タイプCと同じ
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