平成24年1月号 平成23年税制改正 2つの消費税改正点
第5回(平成24年1月号)
明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。
本年、第一回目の松本会計通信は、平成23年税制改正で成立しました消費税の2つの改正をご紹介致します。
事業者免税点制度の適用要件の見直し
これまで消費税の免税事業者となるかどうかは、その事業年度の前々事業年度(2期前)を基準期間といい、この基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定されてきました。
今回の改正では、平成25年1月1日以降開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度からは、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていない場合でも、前期の上半期(特定期間)の課税売上高又は支払給与の合計額が1,000万円を超えるかどうかで判定する事となりました。
※前期が7ヶ月未満の場合などは特定期間が変わりますので、担当者にご確認下さい。
仕入税額控除95%ルールの見直し(課税売上高5億円を超える場合)
95%ルールとは、課税売上割合が95%以上である場合、仕入消費税額が全額控除できる制度です。
このルールが課税売上高5億円を超える場合は適用されず個別対応方式又は一括比例配分方式で計算することになりました。
- 課税仕入の消費税区分の細分化が必要に!!
課税仕入を以下の3つに区分しなければなりません。
①課税売上にのみ要するもの ②非課税売上のみに要するもの ③課税売上・非課税売上に共通して要するもの - 非課税売上が預金利息のみでも対象となる!!
受取利息は非課税売上となり、課税売上割合が100%とはならない為、全額控除ができないことになります。
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