平成24年11月号 平成24年度分から生命保険料控除が変わります!

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                      第14回(平成24年11月号)

平成24年度分から生命保険料控除が変わります!

画像の説明


平成24年1月1日以後に契約した生命保険契約等について下記の新制度が適用されます。

  1. 介護医療保険料控除の新設 
    対象となる保険契約に係る保険料等について、適用控除限度額を4万円とする「介護医療保険料控除」が新たに設けられました。
    これにより、控除区分が「一般」・「個人年金」の2区分から「一般」
    ・「個人年金」・「介護医療」の3区分になります。
  2. 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額の変更
    適用控除限度額が「一般」・「個人年金」・「介護医療」それぞれで4万円になります。
  3. 制度全体の適用限度額の変更
    「一般」、「個人年金」及び「介護医療」のそれぞれの保険料控除をあわせた全体の適用限度額が12万円になります。

画像の説明昨年まで一般と個人年金で10万円(5万円+5万円)の生命保険料控除を受けていたんだけれども今年はどうなるの?

画像の説明従来どおり10万円の控除を受けられます。

平成23年12月31日以前の契約のものは改正前の規定(旧制度)が適用され、平成24年1月1日以後の契約のものから新制度が適用されます。

画像の説明旧制度適用一般生命保険料11万円と新制度適用一般生命保険料11万円の両方の支払いがある場合は?
画像の説明旧契約について更新をした場合は、更新日以後から新制度が適用されます。個人年金保険についても同様です。


画像の説明旧制度適用一般生命保険料11万円と新制度適用一般生命保険料11万円の両方の支払いがある場合は? 
画像の説明新旧両制度の契約がある場合、両方適用して控除対象することも可能ですし、旧制度分のみ適用することもできます。

新旧両制度分を適用した場合・・・控除額 4万円
旧制度分のみ適用した場合・・・・・・控除額 5万円

今回のケースでは、旧制度分のみを適用した方が有利です


詳しくは担当まで・・・                  

松本会計事務所    
TEL06-6251-1350  FAX 06-6251-1369
URL http://www.matsumotokaikei.com

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