平成24年2月号 所得税法に関する主な改正

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                      第6回(平成24年2月号)

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今年も確定申告の時期(2/16~3/15)がやって参りました。

今回は、所得税法に関する主な改正についてご紹介します。

Ⅰ 平成23年度から適用されるもの

  1. 申告義務のある者の還付申告書の提出期間が1/1~3/15となりました。
  2. 年齢16歳未満のお子様に対する扶養控除が廃止となりました。
  3. 年金所得者の申告手続きが簡素化されました。(年金年収400万円以下であり、他の所得金額が20万円以下である場合には申告不要を選択できます。)      


Ⅱ 平成24年度から適用されるもの 

  1. 生命保険料控除制度の改正
    ・24年1/1以降に新規の生命保険契約を結んだ場合の適用限度額が4万円となります。
    ・介護医療保険料等に係る保険料について、別枠で4万円の所得控除が創設されます。
  2. 給与所得控除の上限設定(H23年度改正では見送り。H24年改正で検討中。給与収入1,500万円超の方の給与所得控除は一律245万円となります。
    [EX] 年収1800万円の場合の控除260万円⇒245万円(約7.5万円増税)
  3. 交通用具使用者の通勤手当の非課税
    交通機関を利用するとした場合に負担することとなる運賃相当額までの非課税限度額を上乗せする特例が廃止され、通勤手当が非課税限度額を超える場合には、その非課税限度額を超える金額に所得税が課税されることになりました。
      

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