平成24年3月号 平成24年4月1日以後開始事業年度より、法人税率が変わります。

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                      第7回(平成24年3月号)


平成24年4月1日以後開始事業年度より、中小法人※1の法人税率が次のように変わります。

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※1 期末資本金額が1億円以下の法人(期末資本金額が5億円以上の法人の完全子会社を除く)等。
※2 租税特別措置法により平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に終了する事業年度に適用。
※3 租税特別措置法により平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用。

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平成24年4月1日から27年3月31日までの間に開始する事業年度(3年間)は、このほかに復興特別法人税がかかります。

復興特別法人税は法人税額の10%です。

改正後法人税率に復興特別法人税を加味した税率は次のとおりです。(法人税率×110%)

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個人についても従来の所得税の他に復興特別所得税がかかります。  
・復興別所得税=所得税額×2.1%  
・平成25年から平成49年までの25年間

このほか、平成26年から平成35年までの10年間は個人住民税の均等割が1,000円上がります。

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現在国会では平成24年度改正について審議中ですが、給与所得控除額について改正がありそう
です。法人減税、個人増税の動きの中、役員報酬の見直しなども必要かもしれません。
詳しくは担当まで。 

         松本会計事務所    
         TEL06-6251-1350  FAX 06-6251-1369
         URL http://www.matsumotokaikei.com

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