NPO法人に詳しい税理士

役員報酬と役員及びその近親者との取引の明確化

NPO法人会計基準は、NPO法人の信頼性を高めるため、役員やその近親者あるいは役員の関係会社等との取引の透明性を確保し、不公正なお金の流れがないかどうかを利害関係者がチェックできるようになっています。

役員への支払いが役員報酬として表示されない場合がありますが、こうした役員報酬として表示されていない金額を含めた役員への支払額の総額を表示することが必要です。

近親者などへの支払いも含めて、役員報酬と役員及びその近親者との取引に関する注記で、役員への支払いの総額を表示するよう注記されます。

役員及びその近親者との取引を注記

業務委託費

車両運搬具
上記車両運搬具は、当事業年度に役員より1,200,000 円で譲り受け、その後減価償却を行った結果、貸借対照表計上額が800,000 円となったものです。

役員への人件費の支払いは、役員報酬など役員に対するものであることを示す勘定科目で活動計算書に計上されます。

しかし、役員への人件費のうち、使用人兼務役員の使用人部分など、何らかの理由によって役員報酬などの科目で計上されていない支払いがある場合や、役員の親族に対する人件費の支払いについては、注記を行うことになります。

例えば、役員への支払いが給与手当の科目に含まれて活動計算書に計上されている場合の注記の例は、次のようになります。
役員の給料手当


<<<目次に戻る


NPO法人の税理士報酬・料金


NPO法人の税理士顧問料


NPO法人の税理士決算書作成


NPO法人の税理士申告書作成

クロスト税理士法人 所在地図

〒541-0054
大阪市中央区南本町4-1-1 ヨドコウビル5F
電話06-6251-1350
地下鉄御堂筋線本町駅 8番出口直結
画像の説明


a:859 t:1 y:0