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換金型の現物寄付で換金主体がNPO 法人である場合の会計処理

換金主体がNPO 法人である場合、
① 寄付者が換金した金銭を寄付する目的で物品の寄付をNPO 法人に行い、
② NPO 法人が法人自身で、あるいは仲介業者等を通してその物品を売却して換金する
ということが行われます。

換金主体がNPO 法人である場合

現物寄付受入時に公正な評価額を合理的に算定できる場合

NPO 法人が現物寄付を受けた時点で公正な評価額で収益に計上することになります。

<現物寄付受入時の仕訳例>
(借方) 貯蔵品 ×××( 貸方) 資産受贈益 ××× (公正な評価額)

現物寄付受入時に公正な評価額を合理的に算定するのが難しい場合

現物を受け取った時点では収益に計上せずに、実際に換金した時に「受取寄付金」として収益に計上します。

この場合は、現物寄付受入時には仕訳がなされず、換金時だけに、次のような仕訳が行われます。

<換金時>
(借方)現預金 ××× (貸方 )受取寄付金 ××× (換金金額)


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