今後の介護人材キャリアパス


今後の介護人材キャリアパス


介護人材の養成体系を整理(まとめ)

  1. 今後のキャリアパスは、「初任者研修修了者→介護福祉士→認定介護福祉士」を基本とする。
    ⇒簡素でわかりやすいものとし、介護の世界で生涯働き続けることができるという展望を持てるようにする。
  2. 現在のホームヘルパー2級を「初任者研修(仮称)」と位置付ける。
    介護職員基礎研修は、実務者研修(後述)の施行に合わせて、実務者研修に一本化。
    ⇒初任者研修は、在宅・施設を問わず、介護職として働く上で基本となる知識・技術を修得する研修とする。
  3. 実務者研修は、以下のように見直し。
    (注)19年法改正により、国家試験を受験する実務経験者に義務付けられた研修
    1. 研修時間は450時間
      ⇒ 実務者研修の目標は、幅広い利用者に対する基本的な介護提供能力の修得。また、研修を通じて、今後の制度改正や新たな課題・技術・知見を自ら把握できる能力の獲得を期待。
      一方、実務者研修に負担感を持つ者も多い現状を踏まえ、現場職員の意欲を減退させない配慮も必要であること等から、研修目標は維持しつつ、時間数を見直し。(19年法改正時は600時間を想定)
    2. 働きながらでも研修を受講しやすい環境を整備
      ⇒ 通信教育の活用、身近な地域で研修を受講できるための環境整備、過去に受講した研修(ホームヘルパー2級等)を読み替える仕組み、受講費用の支援等
    3. 施行を3年間延期(24→27年度)
      ⇒ 実務者研修の見直し、介護福祉士によるたんの吸引等の実施等に伴い、施行時期を延期。(28年1月予定の試験から適用)

介護人材の養成体系について

厚生労働省の「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会(報告書)」(平成23年1月20日)より

基本的考え方

  1. 平成37年には212~255万人程度の介護職員が必要になるため、今後は、毎年5~7万人程度の介護職員を増加させていくことが必要となる。
    一方で、労働力人口が今後とも減少していく中で介護人材を安定的に確保していくためには、介護現場を魅力ある職場としていくことが課題であり、このためには、介護の世界で生涯働き続けることができるという展望を持てるようなキャリアパスを整備していくことが重要である。
  2. 我が国の年齢別人口をみると、若年層は減少傾向にあり、今後も出生率の大幅な上昇は見込めない状況であり、このような中で、介護人材を安定的に確保していくためには、介護福祉士養成施設卒業者等を中心とした若年層だけではなく、介護福祉士等の資格を取得しながら介護等の業務に従事していない潜在有資格者の復職支援を進めるとともに、子育てが一段落した主婦層、他産業から介護職への転職を目指す人々、社会貢献に関心のある定年退職者などにも焦点を当てる必要がある。
    このように、多様な経歴の人々が介護の仕事へ参入できるようにするためには、介護職の間口は広くしておく一方で、段階的な技能形成とキャリアアップを可能にすることにより、量の確保と資質の向上が両立できるような養成体系を整備していくことが必要である。
  3. 介護人材の養成体系の今後の在り方については後述のとおりであるが、事業者が職員の研修受講を積極的に支援するとともに、現場職員が積極的なスキルアップに努めることが、質の高いサービスの提供につなげるためには不可欠である。
    また、研修内容についても、現場のニーズや介護技術・理論の深化等を継続的にフォローした内容となっていなければ、研修受講の意欲が高まらない。研修を担当する講師についても、質の高い教育を提供できるよう、不断の努力をすべきである。介護福祉士養成施設(2年以上の養成課程)では、平成21年度から実践を重視した新カリキュラムによる教育が行われているが、ここでの教育上の成果やノウハウを教育関係者が介護人材の養成体系全体に展開していくことが必要である。
    介護人材の養成体系の整備と併せて、人材養成に関わるすべての関係者のたゆまぬ努力を期待する。
  4. 併せて、本人のキャリア形成に応じた適切な評価がなされるよう、介護報酬面での担保をしていくことも必要である。
    例えば、平成21年度の介護報酬改定においては、介護の専門性等に対する評価及びキャリアアップを推進する観点から、介護福祉士等が一定程度雇用されている事業所に対する加算措置が設けられたが、このような評価を更に進めていくことについて、今後、所管の審議会において検討が進められることを要請する。

キャリアパスの全体像

  1. 介護人材のキャリアパスを検討していく上では、入職時点、一定の実務経験を経た後など、それぞれの段階ごとに求められる役割や能力を明確にした上で、その能力の修得を目指した資格・研修体系を構築していく必要がある。
  2. 介護分野には、現在、訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修(1級と2級)、介護職員基礎研修、介護福祉士など、様々な研修・資格が存在している。
    また、ホームヘルパーは主として訪問介護等の在宅サービスを念頭に置いた研修、介護職員基礎研修と介護福祉士は在宅・施設を問わず介護職として必要な知識・技術の修得を図る研修・資格であるが、それぞれの研修・資格が十分に連動した関係とはなっていない。
    さらに、介護福祉士資格取得後のキャリアパスについては、現在のところ、十分な仕組みがない。
  3. そこで、介護人材のキャリアパスを簡素でわかりやすいものとするとともに、介護の世界で生涯働き続けることができるという展望を持てるようにするため、今後は、以下のように整備していくことを基本とする。
    ただし、例えば、「介護職への入職段階(初任者研修修了段階)」から直接「介護福祉士資格取得段階」に至るのではなく、知識・技術の修得や現場での能力評価等により、段階的にステップアップしていくことが考えられる。

介護職への入職段階 ~ 初任者研修修了段階

この段階で求められるのは、在宅・施設を問わず、職場の上司の指示等を受けながら基本的な介護業務を実践する能力であり、介護現場で働く上で必要となる基本的な知識・技術を、後述の「初任者研修」を通じて修得することが必要である。

一定の実務経験後(実務3年以上)/介護福祉士養成施設卒業 ~ 介護福祉士資格取得段階

この段階で求められるのは、利用者の状態像に応じた系統的・計画的な介護や医療職との連携等を行うための幅広い領域の知識・技術を修得し、的確な介護を実践する能力であり、介護福祉士資格の取得者に期待される能力である。

介護福祉士資格取得後更に一定の実務経験後 ~ 認定介護福祉士段階

この段階で求められるのは、養成課程で修得した知識・技術を、実務経験を通じて確固たるものとした上で、それを十全に活用し、多様な生活障害を持つ利用者に質の高い介護を実践するとともに、介護チームの中で、介護技術の指導や職種間連携のキーパーソンとなり、チームケアの質を改善していく能力であり、後述の「認定介護福祉士(仮称)」のスキームを通じて修得することが望まれる。

介護福祉士に至るまでの養成体系の在り方

ホームヘルパー研修、介護職員基礎研修、実務者研修(仮称)(6ヶ月研修)の関係

(ホームヘルパー研修)

  1. 現在のホームヘルパー2級相当の研修を「初任者研修(仮称)」と位置付けるとともに、研修内容について、現在の在宅中心の内容から、在宅・施設を問わず介護職として働いていく上で基本となる知識・技術を修得できるようなものとなるよう、今後改めていくことが適当である。
    その際、在宅サービスに必要な知識・技術の水準が確保されるよう配慮する必要がある。
  2. なお、ホームヘルパー1級研修については、平成24年度に介護職員基礎研修と一本化される予定である。

(介護職員基礎研修)

  1. 今後、介護福祉士資格を取得しようとする実務経験者が介護福祉士国家試験を受験する際に実務者研修の受講が義務付けられることにより、ホームヘルパー2級と介護福祉士との間に、「介護職員基礎研修」と「実務者研修」の二つの研修体系が存在することになる。
    しかしながら、介護職員基礎研修と実務者研修の関係が必ずしも十分に整理されておらず、同様の研修が併存することにより、養成体系が複雑化する嫌いがある。
  2. そこで、介護人材の養成体系を簡素でわかりやすいものとする観点から、実務者研修の施行に合わせて、介護職員基礎研修を実務者研修に一本化することが適当である。
    ただし、その際には、既に介護職員基礎研修を修了している人々に対する十分な配慮が必要である。
    これにより、ホームヘルパー1級と介護職員基礎研修の両方が、実務者研修に一本化されることになる。

実務者研修(6ヶ月研修)の見直し

(平成19年の法律改正の趣旨)

  1. 認知症高齢者の増加、「措置」から「契約」への変更(介護保険制度や障害者自立支援法の施行)、成年後見・権利擁護への対応など、介護福祉士に新しい役割が求められている中で、実務経験だけでは十分に修得できない知識・技術を身に付けることが必要であり、平成19年の法律改正により、介護福祉士国家試験を受験する実務経験者に対して、実務者研修(6ヶ月研修)の受講が義務付けられた。
  2. この実務者研修は、「幅広い利用者に対して、基本的な介護を提供できる能力を修得する」という、介護福祉士養成施設(2年以上の養成課程)における教育上の到達目標と同等の水準に到達することを目指しているものであり、また、この研修を通じて、今後の制度改正あるいは高齢化の進展の中での新たな課題や技術・知見を自ら把握できる能力を獲得することが期待されているものである。

(研修時間数)

  1. 一方、介護分野における人材不足問題が顕在化する中で、本検討会で各種調査(介護福祉士の資格取得方法の見直しに関する意見等)や現場職員からのヒアリングを実施したが、これらによると、継続的な自己啓発の必要性は感じているものの、実務者研修の目的・内容等についての理解が十分に浸透していない状況であり、「研修時間が長すぎる」などといった負担感を感じている現場職員が少なくない。
  2. このような現状を踏まえると、介護福祉士の資格取得を目指す現場職員の意欲を減退させないような配慮が必要である。
    また、社会福祉制度や医学的な知識などは実務経験だけでは十分に修得できないが、利用者や家族とのコミュニケーションや信頼関係の構築などは、実務経験を通じて身に付けるものもあるとの意見もある。
  3. これらの点を踏まえ、「幅広い利用者に対して、基本的な介護を提供できる能力を修得する」ために必要な研修内容は確保するという考え方は維持しつつ、実務経験を通じて修得できる知識・技術を改めて検討・整理し、平成19年の法律改正当時は600時間と想定していた実務者研修(6ヶ月研修)の時間数については、450時間として施行することが適当である。

(受講しやすい環境の整備)

  1. 実務者研修は、実務経験者を対象とした研修であることから、その施行に際しては、現場で働きながらでも研修を受講しやすい環境を整備していくべきである。
  2. 実務者研修は、法律上は「学校又は養成施設において、6月以上知識・技術を修得」と規定されているものの、これは必ずしも「6か月間連続して学ぶ場所に通うこと」を意味するものではない。
    数年間かけて少しずつ研修を修了すればよく、また、働きながらでも無理なく勉強することができるよう、教育水準を担保する措置を講じつつ、通信教育を積極的に活用することを想定している。
    同様に、インターネットやテレビ放送を利用した教育も考えられる。
  3. また、現場で働きながらでも研修を受講できるようにするためには、身近な地域で受講できる環境を整備していく必要がある。
    とりわけ、都市部以外の事業所で勤務する現場職員にとっては、スクーリング(通学)のためだけに都市部に出てくるというのでは大きな負担となる。
    そのため、介護福祉士養成施設はもとより、社会福祉協議会や事業者団体など、多様な主体による実務者研修の実施を促すとともに、通信課程におけるスクーリングを地域の団体等に委託できるような仕組みとすることも検討すべきである。
    ただし、教育水準の低下を招かないよう、一定の要件を満たした場合に限りスクーリングを委託できるようにする必要がある。
  4. さらに、現場職員の継続的なスキルアップを促していく観点から、過去に受講した研修を評価する仕組みを入れ込むことも有益である。
    例えば、ホームヘルパー2級の修了者については、実務者研修の研修内容からホームヘルパー2級の研修で得られる分を免除するなど、研修の読替を可能とすることが適当である。
    読替可能とする研修は、介護保険制度や認知症ケア等といった実務者研修の中で教育する内容に限定し、当該研修内容に相当する実務者研修の部分を読み替えて免除することが適当である。
    その際、科目単位での読替も可能となるよう、実務者研修の研修内容を検討していくべきである。
    また、社会人としての基本を教える研修や接遇等に関する研修等は対象外とすべきである。
  5. 読替可能となる研修の具体的な判断基準については、厚生労働省が統一的な基準を具体的に示すべきである。
    その際、地域の社会福祉協議会や事業者団体、人材育成に熱心に取り組む事業者等で行っている研修についても、研修内容が読み替えできるレベルに達しているものについては読替が可能になるようにすべきである。
    このような取組を通じて、地域における研修活動が広がり、現場職員にとっても、身近な地域での研修受講が更に容易になることを期待したい。
  6. 実務者研修の受講に当たっては、一定の費用負担が必要となる。
    そのため、実務者研修の受講費用を教育訓練給付の対象とする、あるいは、現在介護福祉士養成施設の入学者等に対して実施している修学資金貸付の仕組みと同様に、受講費用の一部を貸不し、一定の要件を満たした場合には、返還免除とするなど、受講費用の支援策を講じていくことが必要である。
    なお、本検討会としては、実務者研修の実施主体に対して、可能な限り低廉な費用での研修実施を強く求めたい。
  7. 介護福祉士の資格取得を目指す現場職員が実務者研修を受講しやすい環境を整備していく上では、雇用主である事業者の理解・支援を得ることも重要である。
    そのため、研修期間中の人員確保に事業者が苦慮することのないような配慮が必要であり、代替職員確保のための支援策などを講じていくことも必要である。
  8. 併せて、これらの内容について、現場職員や事業者等に対する積極的な情報発信に努めていくことが必要である。
  9. 各種調査やヒアリング結果からも明らかになったが、多くの現場職員は、利用者に対してより良いサービスを提供できるよう、自己研鑽の機会を求めている。
    このような現場職員の意欲を汲み取り、希望と意欲を持って働き続けられるようにするためにも、現場職員が研修を受講しやすい環境を整備していくことが事業者の使命であると言って良い。

(施行時期の見直し)

  1. 介護福祉士を取り巻く環境が急速に変化している中では、実務経験者に係る介護福祉士国家試験の受験要件としての実務者研修の修了義務化の施行時期についても、再検討が必要である。
    即ち、介護福祉士によるたんの吸引等についての検討が行われており、その実施に向けて教育内容を検討していく必要があること、介護福祉士に至るまでの養成体系の在り方を抜本的に見直し、その具体化を図っていく必要があること、実務者研修の受講に当たり十分な研修支援策を講じる必要があること、実務者研修についての十分な広報をし、現場の理解を得る必要があること等を総合的に勘案すると、施行に際し一定の準備期間を要する。
  2. そのため、実務経験者に係る介護福祉士国家試験の受験要件としての実務者研修の修了義務化の施行時期を3年間延期し、平成27年度とすることが適当である(平成28年1月実施予定の試験から適用)。
    なお、実務経験者が働きながらでも無理なく研修を受講し、国家試験を受験できるよう、実務者研修自体はできるだけ速やかに実施されることが望ましい。
  3. また、介護福祉士国家試験に係る実技試験の取扱いについては、平成18年12月に社会保障審議会福祉部会でとりまとめられた意見(介護福祉士制度及び社会福祉士制度の在り方に関する意見)の中で、実務者研修を経る場合の実務経験ルートについては実技試験を免除すべきとされているが、実務者研修の修了義務化の施行延期に併せて、実務経験ルートに係る実技試験の免除についても、平成28年1月実施予定の試験から適用することが適当である。

介護福祉士資格取得後のキャリアパスの在り方

認定介護福祉士(仮称)の構築

  1. 介護福祉士資格取得後のキャリアパスについては現在のところ十分な仕組みがないため、資格取得後の展望を持てるようにするためにも、その後のステップアップの仕組みをつくっていくことが必要である。
  2. この点については、本検討会での議論の中で、医師や看護師の専門資格(専門医、専門看護師等)のように、特定の分野の専門性を追求していく形を志向していくべきか、あるいは、知識・技術の幅広さに着目したものとすべきか、様々な観点から意見が出された。
  3. その結果、まずは、介護福祉士資格取得後一定の実務経験を経て、幅広い知識・技術を身に付け、質の高い介護を行い、他の現場職員を指導できるレベルに達した介護福祉士を職能団体が主役となって認定する仕組み(認定介護福祉士(仮称))を設けていくことが適当であるとの結論に至った。
    なお、その上で、認定介護福祉士の運用状況や、介護・福祉分野における研究成果等を踏まえて、特定分野により深化した専門的知識・技術を持つ介護福祉士の養成等の在り方を然るべき時期に検討していくことも考えられる。
  4. 「幅広い知識・技術を活かした質の高いサービス提供能力」や「指導力」を評価するという趣旨に鑑み、認定介護福祉士の研修課程では、基本的にはすべての介護福祉士に同一の研修内容を提供していくべきであるが、当該介護福祉士が勤務する事業所の対象者(高齢者・障害者など)やサービス種別(施設・在宅など)に応じて研修内容を追加していくことも考えられ、この点については、今後、更に議論を深めていく必要がある。

検討主体

  1. 認定介護福祉士の具体化に向けた検討は、介護福祉士の職能団体が主役となって行うことが望まれる。
    その際、検討段階から関係団体や学識経験者の参画を求めるとともに、現場の介護福祉士や事業者等の意見も十分に聞くことで、制度が現場で機能する仕組みにすることが必要である。
    なお、具体化に向けては、職能団体加入者だけではなく、すべての介護福祉士を対象とすることを前提とした検討をしていくべきことは当然である。
    現場への周知に当たっても、職能団体に加入していない介護福祉士や、これから介護福祉士の資格を取得しようとしている現場職員に広く周知し、認定介護福祉士の認知度を高める不断の努力をしていくべきである。

今後の検討の視点

  1. 資格取得後のキャリアアップを目指す介護福祉士が一人でも多く認定介護福祉士になろうという意欲を引き出すとともに、認定介護福祉士が国民の理解を得られるものとするためには、認定介護福祉士が「できること」を明確化する必要がある。
    例えば、利用者のQOL(生活の質)を向上させる質の高いサービスを提供できる、医療職との連携を進めていく上でのキーパーソンとなる、指導力を発揮してチームケアの質を改善していくことができるなど、認定介護福祉士が「できること」を国民にわかりやすい形で明確に示していくことが必要である。
  2. このように、認定介護福祉士が「できること」が明確になることで、処遇面でも一段高い評価をされるような仕組みを構築していくことが可能になる。
    また、認定介護福祉士の認知度を高めるとともに、その役割や位置付けを明確化するためにも、福祉人材確保指針などに明記することも考えられる。
  3. なお、認定介護福祉士が現場で真に求められる存在であるためには、介護福祉士を取り巻く状況や最新の研究の動向、介護技術の進展等を継続的にフォローし続けた研修内容である必要がある。
    この点については「 基本的考え方」の部分にも記載したところであるが、改めて付言しておきたい。
  4. 同様の趣旨により、一旦認定介護福祉士になったとしても、その後の制度改正や介護技術・理論の深化を継続的にフォローし続けているかどうかを確認していくため、「認定」を更新制とすることも十分考えられる。

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