社会福祉士及び介護福祉士法改正の概要(平成19年)

平成19年の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、すべての者は一定の教育プロセスを経た後に国家試験を受験するという形で、資格取得方法の一元化が図られた。

介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験の義務付けの施行を3年間延期(24→27年度)
⇒ 19年法改正の趣旨(資格取得方法の統一化)や、介護福祉士によるたんの吸引等の実施に向けた養成カリキュラムの検討が必要であること等を勘案し、施行時期を延期。(28年1月予定の試験から適用

介護福祉法等の改正概要

介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験の義務付け

厚生労働省の「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会(報告書)」(平成23年1月20日)より

  1. 平成19年の法律改正は、一定の教育課程を経た後に国家試験を受験する形に資格取得方法を統一化するという趣旨で行われたものであり、その結果、介護福祉士資格を取得しようとする実務経験者に対しては、国家試験受験前の実務者研修の修了が義務付けられるとともに、介護福祉士養成施設卒業者に対しても、国家試験受験が義務付けられ、試験に合格しなければ資格を取得できないこととされたものである。
  2. また、介護福祉士によるたんの吸引等の実施に際しては、介護福祉士の養成カリキュラムにたんの吸引等の内容を追加する必要がある。
    そのため、今後、介護福祉士養成施設における教育内容や試験内容について検討を進めていく必要があり、さらに、その検討結果を踏まえて、各養成施設においてもたんの吸引等の追加に伴う教員の確保や体制整備が必要となるが、そのためには一定の猶予期間が必要である。
  3. このような点を勘案すると、実務者研修の施行時期を平成27年度に延期することに併せて、介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験の義務付けについても、平成27年度まで延期することが適当である(平成28年1月実施予定の試験から適用)。
  4. 平成19年の法律改正においては、介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験の義務付けに加えて、養成課程における教育時間が1,800時間まで充実されるとともに、教育内容についても抜本的に見直された。
    介護福祉士養成施設(2年以上の養成課程)では、平成21年度から実践を重視した新カリキュラムによる教育が行われているが、教育関係者の努力もあり、概ね円滑に実施されているものと評価できる。
    今後とも、質の高い介護福祉士の養成に向けて、教育関係者のより一層の尽力を期待したい。

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