「サービス提供責任者配置減算」の新設

サービス提供責任者の質の向上を図る目的で「サービス提供責任者配置減算」が、新設されました。。
新規

所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定

※算定要件
2級訪問介護員(平成25年4月以降は介護職員初任者研修修了者)のサーピス提供責任者を配置していること。
(注)平成25年3月31日までは、

  1. 平成24年3月31日時点で現にサービス提供責任者として従事している2級訪問介護員が4月1日以降も継続して従事している場合であって、
  2. 当該サービス提供責任者が、平成25年3月31日までに介護福祉士の資格取得若しくは実務者研修、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員1級課程の修了が確実に見込まれるとして都道府県知事に届け出ている場合に、
    本減算は適用しないこととする、経過措置を設ける。



(参考)サービス提供責任者の配置規定の改正

  1. 常勤の訪問介護員等のうち、利用者(前3月の平均値(新規指定の場合は推定数))が40人又はその端数を増す毎に1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。(平成25年3月末までは従前の配置で可)。
  2. サービス提供責任者は、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員1級課程修了者又は訪問介護員2級課程修了者(介護等の業務に3年以上従事した者に限る。)であって、専ら指定訪問介護の職務に従事するもの(原則、常勤の者)を充てなければならない

今後の可能性

厚生労働省の「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会(報告書)」(平成23年1月20日)より

本人のキャリア形成に応じた適切な評価がなされるよう、介護報酬面での担保をしていくことも必要である。
例えば、平成21年度の介護報酬改定においては、介護の専門性等に対する評価及びキャリアアップを推進する観点から、介護福祉士等が一定程度雇用されている事業所に対する加算措置が設けられたが、このような評価を更に進めていくことについて、今後、所管の審議会において検討が進められることを要請する。


対策

今回創設された2級ホームヘルパーのサービス提供責任者配置減算が今後の訪問介護の事業経営においては大きな経営リスクとなります。

サービス提供責任者にヘルパー資格者を任用した場合、報酬全体が10%の減算となる減算規定に対応するために、自事業所での介護福祉士育成システムを構築する事が急務となります。


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