監査の実施方法等

監査の対象

監査は、次のいずれかに該当する場合に行われます。

  1. 利用者に対しする虐待
    サービス事業者又は支援事業者若しくは当該事業者が運営するサービス事業所又は支援事業所の管理者又は従業者が、利用者に対して虐待を行ったことを疑うに足りる理由があるとき。
  2. 指定等の基準に重大な違反
    サービス事業者にあっては介護保険法(以下「法」という。)第74条又は第115条の4、支援事業者にあっては法第81条に規定する基準(以下「指定等の基準」という。)の重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
  3. 介護給付等の対象サービスの内容に不正又は著しい不当がある
    介護給付若しくは予防給付(以下「介護給付等」という対象サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
  4. 介護報酬の請求に不正又は著しい不当がある
    介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
  5. 報告又は帳簿書類の提出、提示に従わず又は虚偽の報告
    サービス事業者又は支援事業者が、法第76条第1項、第83条第1項又は第115条の7第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 出頭に応ぜず、質問に答弁せず若しくは虚偽の答弁をし、検査を拒み、妨げ、忌避した
    サービス事業者又は支援事業者若しくは当該事業者が運営するサービス事業所又は支援事業所の従業者が、法第76条第1項、第83条第1項又は第115条の7第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  7. 不正の手段により事業者指定を受けた
    サービス事業者又は支援事業者が、不正の手段により事業者指定を受けたことを疑うに足りる理由があるとき。
  8. 度重なる実地指導
    度重なる実地指導を行ったにもかかわらず、介護給付等の対象サービスの内容又は介護報酬の請求に改善がみられないとき。
  9. その他、福祉部高齢介護室長が特に必要と認めた場合。

監査の実施方法

  1. 監査の実施及び関係書類の事前準備等について
    監査の実施に際しては、実施の根拠法令及び目的、実施日、実施時間、実施場所、監査担当者等を「監査の実施及び関係書類の事前準備等について(以下「監査の実施通知」という。)」(様式は別に定める。)」により、予め当該サービス事業者及び支援事業者に通知がされます。
    ただし、緊急を要するもの等については、上記にかかわらず当日通知することにより監査を行うことができることなっています。
  2. 事前に関係書類等の提出
    監査の実施に当たって、サービス事業者又は支援事業者から事前に関係書類等の提出(以下「事前提出書類」という。)を求める必要がある場合は、監査の実施通知において当該書類等の提出を求めることが付記されます。
  3. 実地指導が中止され、直ちに監査が行われる場合
    上記2にかかわらず、実地指導を実施している中で、監査の対象で記載した1~5の事項が行われたことを疑うに足りる事実が確認された場合には、実地指導を中止され、直ちに監査を行うことができるようになっています。
  4. 原則2名以上
    監査は、原則2名以上の職員で行われます。
  5. 審査と質問
    監査担当者は、事前提出書類及び当該サービス事業者又は支援事業者が保有する関係書類等の審査を行うとともに、当該サービス事業所又は支援事業所の管理者又は従業者に対して質問を行います。
    また、必要と認められる場合には、介護給付等を受けた要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)若しくは当該サービス事業所又は支援事業所の管理者又は従業者であった者に対して質問されます。
  6. 関係書類の預かり若しくはその写し
    監査の実施に当たって、必要があると認めるときは、関係書類の預かり若しくはその写しの提出を求められることがあります。
  7. 預かり書の作成と交付
    上記の場合であって、関係書類を預けるときは、監査担当者は「預かり書」(様式は別に定める。)を作成し、当該サービス事業者又は支援事業者に交付します。
  8. 出頭
    監査終了後において、指定等の基準に違反する事実等について、当該サービス事業者又は支援事業者から説明若しくは報告を求める場合にあっては、日時を定めて、福祉部高齢介護室の執務室その他の場所に、管理者又は従業者の出頭を求められることがあります。
  9. 質問顛末書の作成と署名及び捺印
    監査において、当該サービス事業所又は支援事業所の管理者又は従業者若しくは当該サービス事業所又は支援事業所の管理者又は従業者であった者若しくは要介護者等から聴取した事項について、必要があると認めるときは、「実地指導・監査等における確認調書(質問顛末書)」(様式は別に定める。)を作成するとともに、聴取した相手方の署名及び捺印を求められます。
  10. 監査調書の作成と報告
    監査終了後、監査担当者は「監査調書」(様式は別に定める。)を作成し、高齢介護室長に報告します。

監査後の行政上の措置

勧告

  1. サービス事業者又は支援事業者に指定等の基準違反の事実が確認された場合、当該サービス事業者又は支援事業者に対し、期限を定めて、文書(様式は別に定める。)により基準を遵守すべきことを、勧告されます。
  2. 勧告を受けたサービス事業者又は支援事業者は、高齢介護室長が定める期限内に、勧告に係る是正措置等について、文書(様式は別に定める。)により報告を行なわなれればなりません。
  3. 勧告を受けたサービス事業者又は支援事業者が、勧告したことに従わなかったときは、その旨を公表されます。

命令

  1. サービス事業者又は支援事業者が、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者又は支援事業者に対し、高齢介護室長が定める期限内に、その勧告に係る措置をとるべきことを、文書により(様式は別に定める。)命令することができます。
  2. 上記1に係る命令をされた場合には、その旨が公示されます。なお、公示は大阪府公報の登載によって行われます。
  3. 命令を受けたサービス事業者又は支援事業者は、高齢介護室長が定める期限内に、命令に係る是正措置等について、文書(様式は別に定める。)により報告を行います。

指定の取消し

指定基準違反等の内容等が、法第77条第1項各号、第84条第1項各号、第115条の9第1項各号のいずれかに該当する場合においては、

  1. 当該サービス事業者又は支援事業者に係る指定を取り消し、又は
  2. 期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消等」という。)が行われます。

聴聞、弁明の機会の付与

  1. 指定の取消し等の処分が予定されているサービス事業者又は支援事業者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与されます。
  2. 指定の取消し等の処分を行ったときは、当該サービス事業者又は支援事業者に対し、措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立に関する事項等について、文書(様式は別に定める。)により通知が行こなわれます。

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