福祉施設個別機能訓練加算

1日につき12単位。

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師を1名以上配置して(入所者l00以下の場合。超える場合は別規定)、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合に算定します。



福祉施設日常生活継続支援加算

福祉施設看護体制加算

福祉施設夜勤職員配置加算

福祉施設若年性認知症受入加算

常勤医師配置加算

精神科医療養指導加算

障害者生活支援体制加算

外泊加算

初期加算

退所時等相談援助加算

福祉施設栄養マネジメント加算

福祉施設経口移行加算

福祉施設経口維持加算

福祉施設口腔機能維持管理加算

福祉施設療養食加算

看取り介護加算

在宅復帰支援機能加算

在宅・入所相互利用加算

認知症専門ケア加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算(特養)

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