福祉施設療養食加算

療養食加算 23単位。

算定要件は、

  1. 食事の提供が管理栄養士又は栄養上によって管理されていること。
  2. 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
  3. 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において行われていること。

なお、経口移行加算又は経口維持加算を算定している場合は算定出来ません。

その他の規定は介護老人保健施設と同じです。



福祉施設日常生活継続支援加算

福祉施設看護体制加算

福祉施設夜勤職員配置加算

福祉施設個別機能訓練加算

福祉施設若年性認知症受入加算

常勤医師配置加算

精神科医療養指導加算

障害者生活支援体制加算

外泊加算

初期加算

退所時等相談援助加算

福祉施設栄養マネジメント加算

福祉施設経口移行加算

福祉施設経口維持加算

福祉施設口腔機能維持管理加算

看取り介護加算

在宅復帰支援機能加算

在宅・入所相互利用加算

認知症専門ケア加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算(特養)

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