福祉施設看護体制加算
看護体制加算(Ⅰ)
①入所定員が三十一人以上五十人以下であること。
②常勤の看護師を一名以上配置していること。
③入所者数の定員超過減算や人員基準減算がないこと。
看護体制加算(Ⅰ)ロ4単位
①入所定員が三十人又は五十一人以上であること。
②看護体制加算(Ⅰ)イの②及び③に該当すること。
看護体制加算(Ⅱ)イ13単位
①看護体制加算(Ⅰ)イの要件を満たすこと。
②看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、介護老人福祉施設に置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。
③看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十四時間の連絡体制を確保していること。
看護体制加算(Ⅱ)入所者数の定員超過減算や人員基準減算がないこと。ロ8単位
①看護体制加算(Ⅰ)ロ①に該当するものであること。
②看護体制加算(Ⅱ)イ②から④までに該当すること。
短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、別に必要な数の看護職員を配置する必要があります。
看護体制加算(Ⅰ)イ及び看護体制加算(Ⅱ)イ又は看護体制加算(Ⅰ)ロ及び看護体制加算(Ⅱ)ロは、それぞれ同時に算定することが出来ます。
この場合は、看護体制加算(Ⅰ)イ又は口において加算の対象となる常勤の看護師を、看護体制加算(Ⅱ)イ又はロにおける看護職員の配置数の計算に含めることが出来ます。
「二四時問の連絡体制」とは、オンコール体制など必要な場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制です。
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