訪問看護の主な基本報酬と加算算定要件
基本報酬
訪間看護費の基本サービス単位
指定訪問看護ステーションの場合
- 所要時間20分未満の場合 316単位
- 所要時問30分未満の場合 472単位
- 所要時問30分以上1時間未満の場合 830単位
- 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,138単位
病院又は診療所の場合
- 所要時間20分未満の場合 255単位
- 所要時間30分未満の場合 381単位
- 所要時間30分以上1時間未満の場合 550単位
- 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 811単位
2人の看護介護員等による訪問看護について
同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったときは、次に掲げる区分に応じ、1回につきそれぞれの単位数を所定単位数に加算します。
- 所要時間30分未満の場合254単位
- 所要時間30分以上の場合402単位
二人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合の加算は, 利用者又はその家族等の同意を得ている場合で、体重が重い利用者を一人が支持しながら必要な処置を行う場合や暴力行為や迷惑行為が認められる等, 一人で看護を行うことが困難な場合に算定が認められます。
ただ単に二人の看護師等が同時に訪問看護を行つたということだけでは、この加算を算定することはできません。
なお、2人で訪問を行う場合の加算は,両名とも保健師,看護師、准看護師又は理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士であることが要件となります。
長時間の訪問看護について
訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して、所要時問1時間以上1時間30分未満の訪問看護を行った後に引き続き訪間看護を行う場合で、 訪間看護の所要時間を通算した時間が1時間30分以上となるときは、1回につき300単位を所定単位数に加算します。
この加算については, 看護師が行う場合であっても准看護師が行う場合であっても同じ単位を算定できます。
加算算定要件
訪問看護ターミナルケア加算
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