認知症対応型医療連携体制加算

医療連携体制加算 1日につき39単位

算定基準は、

  1. 職員、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、看護師を一名以上確保していること。准看護師では本加算は認められない。
  2. 看護師により二十四時間連絡体制を確保していること。
  3. 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、入居者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。



認知症対応型夜間ケア加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算

認知症対応型若年性認知症受入加算

認知症対応型看取り介護加算

認知症対応型初期加算

認知症対応型退居時相談援助加算

認知症対応型認知症専門ケア加算

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