認知症対応型退居時相談援助加算

退居時相談援助加算 400単位

利用期間が1月を超える利用者が退居し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、利用者の退居時に利用者及びその家族等に対して退居後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスにつ
いて相談援助を行い、かつ、利用者の同意を得て、退居の日から2週間以内に利用者の退居後の居宅地を管轄する市町村及び老人介護支援センター又は地域包括支援センターに対して、利用者の介護状況を示す文書を添えて当該利用者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき1回を限度として算定します。



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