認知症專門ケア加算
①認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 利用者、入所者又は入院患者の総数のうち 、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する認知症の者の占める割合が2分の1以上であること。
- 認知症介護に係る専門的な研修を終了している者を、対象者の数が20 人未満である場合にあっては、1以上、対象者の数が20人以上である場合にあっては、1に対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
- 事業所又は施設の従業者に対して認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
②認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 認知症専門ケア加算(Ⅱ)の基準のいずれにも適合すること。
- 認知症介護の指導に係る専門的な研修を終了している者を1名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
- 事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い研修を実施又は実施を予定していること。
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