請求の時効
介護保健法第二百条に於いて、 保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって消滅するとされています。
これに対して、過払いや不正請求に対する時効は、公法上の債権である事から地方自治法第236条第1項の規定によって5年となります。
これにより介護サービス事業者が遡って請求出来る期間は2年間であり、市町村が返還を請求出来る期聞は5年間となります。
時効の起算日はサービスを提供した日の属する月の翌々月の1日となります。
償還払いの場合は代金を完済した日の翌日、高額介護サービス費はサービスを提供した日の属する月の翌月1日となります。
a:4447 t:1 y:0