賃金等について(ポイント2)

賃金ポイント2

1日8時間、週40時間を超えた時間外労働に対しては、適切な割増賃金を支払わなければいけません。

A:日中から深夜にかけて連続して勤務する場合
時間外労働に対しては25%以上、深夜(22:00から翌5:00まで)の労働に対しては25%以上の割増
賃金をそれぞれ上乗せして支払わなければいけません。

B:深夜のみ勤務している場合
賃金に割増分が含まれているとみなし、割増分を除いた部分が1時間当たりの最低賃金額以上となるか確認した上で、賃金に割増分が含まれていることを対象となる職員に対して事前に説明しなければなりません。
また、日中の勤務者の賃金と公平性を保つことが大切です。

また、延長した労働時間が月60時間を超えた場合は、一定規模以上の事業所では50%以上の割増賃金を支払う必要があります(中小企業は適用猶予あり)。

法定休日労働に対しては35%以上の割増賃金を上乗せして支払わなければいけません。

【事例】
・時間外  25%(1日8時間、周40時間)
・深夜   25%(22:00~5:00)
・法定休日 35%

定時が18時で法定休日前日の場合の例

  1. 18:00~22:00 時間外残業25%
  2. 22:00以降   深夜の時間外残業  時間外残業25%+深夜労働25%=50%増し
  3. 24:00以降 法定休日労働割増35%+深夜労働25%=60%増し

なお、月60時間以上の残業は50%となりますが(2009年労働基準法の改正)、中小企業は現在、適用が猶予されています。

ここで、中小企業とは、

  1. 製造業・その他の業種:従業員300人以下又は資本金3億円以下
  2. 卸売業:従業員100人以下又は資本金1億円以下
  3. 小売業:従業員50人以下又は資本金5,000万円以下
  4. サービス業:従業員100人以下又は資本金5,000万円以下
     


労働基準法

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成6年1月4日政令第5号)
労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。



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