賃金等について(ポイント4)

賃金ポイント4



訪問介護員に対して勤務表により示され、スケジュールとして特定された期間において、利用者からのキャンセルや利用時間帯の変更を理由に訪問介護員を休業させた際、1日分の平均賃金の100分の60以上を休業手当として支払わなければなりません。

ただし、代替として他の利用者宅での勤務を提供した、就業規則の規定に基づく勤務時間帯の変更等により必要な業務の提供を行った等の場合には、休業手当の支払いは必要ありません。

休業手当

キャンセルにより半日休業させた場合

利用者からのキャンセルで半日休業させた場合、その日に支払われる賃金が1日分の平均賃金の100分の60に満たないときは、その差額を支払わなければなりません。

つまり、訪問介護員に対して、1日分の平均賃金の100分の60相当の賃金は、最低限保障しなければなりません。

(参考)
「厚生労働省通達「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」(平成16年8月27日付け基発第0827001号)の2(3)

(3)休業手当
 訪問介護事業においては、利用者からの利用申込みの撤回を理由として労働者を休業させた場合に、休業手当を支払っていないものが認められるところであるが、労働日及びその勤務時間帯が、月ごと等の勤務表により訪問介護労働者に示され、特定された後、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、労働の意思を持っているにもかかわらず、使用者が労働日の全部又は一部を休業させ、これが使用者の責に帰すべき事由によるものである場合には、使用者は休業手当としてその平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければならないこと(法第 26 条)。

 したがって、利用者からの利用申込みの撤回、利用時間帯の変更を理由として労働者を休業させる場合には、例えば、他の利用者宅での勤務の可能性について然るべき検討を十分に行ったかどうか等当該労働者に代替業務を行わせる可能性等を含めて判断し、使用者として行うべき最善の努力を尽くしたと認められない場合には、使用者の責に帰すべき事由があるものとして休業手当の支払が必要となること。

 ただし、利用者からの利用申込みの撤回、利用時間帯の変更の要請に対し、使用者が当該労働者に対し他の利用者宅で勤務させる等代替業
務の提供を行った場合、あるいは、就業規則の規定に基づく始業・終業時刻の繰上げ、繰下げによる勤務時間帯の変更や休日の振替による労働
日の変更を行い他の利用者宅で勤務させる等必要な業務の提供を行った場合には、休業手当の支払は必要ないこと。

 なお、1日の労働日の一部のみ、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合についても、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が1日分の平均賃金の 100 分の 60 に満たないときは、その差額を支払わなければならないこと。



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