賞与の一部を月給に加算する方法
健康保険料や厚生年金保険料は、例えば月給が250,000円以上270,000円未満の範囲内であれば同額です。
したがって、月給が250,000円でも269,000円でも
- 健康保険料(40歳以上65歳未満)は、15,314円(会社負担額=本人負担額)
- 厚生年金保険料は、22,716円(会社負担額=本人負担額)
で、同額です。
この様に、健康保険料や厚生年金保険料は月給が一定の範囲内であれば同額なので、月給を増やして範囲限度いっぱいにし、増やした月給を賞与から減額することによって、年間の総支給額を変更することなく健康保険料と厚生年金保険料の負担を減らすことができます。
事例紹介
現状(対策実施前)の月給が255,000円で、賞与が1,000,000円(年2回支給で同額の50万円を支給)、年収4,060,000円の従業員がいたとします。
これに対して、月給を14,000円アップして269,000円とすると同時に、アップした分を賞与から減額して832,000円(1,000,000円-14,000円×12ヶ月)とします。
年収は、いずれも変わらず4,060,000円です。
【対策前】
保 険 料 | 計 算 | ||
---|---|---|---|
健康保険 | 月給分 | 156,536円 | 13,078円×12ヶ月=156,936円 |
賞与分 | 50,300円 | 500,000円×10.06/100×1/2×2回=50,300円 | |
厚生年金保険 | 月給分 | 272,592円 | 22,716円×12ヶ月=272,592円 |
賞与分 | 87,370円 | 500,000円×17.474/100×1/2×2回=87,370円 | |
合計 | 567,198円 |
【対策後】
保 険 料 | 計 算 | ||
---|---|---|---|
健康保険 | 月給分 | 156,536円 | 変更なし |
賞与分 | 41,246円 | 416,000円×10.06/100×1/2×2回=41,246円 | |
厚生年金保険 | 月給分 | 272,592円 | 変更なし |
賞与分 | 72,091円 | 416,000円×17.474/100×1/2×2回=72,091円 | |
合計 | 542,865円 |
【対策前後で発生する差額】
567,198円ー542,865円=24,333円
この事例の場合、年間でわずか24,333円しか削減できませんが、同じ条件の従業員が50人いると 24,333円×50人=1,216,650円を削減できます。
留意点
- 賞与があまり変動しないこと。
- 残業があまり発生しないこと。
残業が多いと等級が変わる可能性があり、等級が上がると社会保険料が増えます。 - 従業員にとって、わずかですが手取りが増えます。
- 老齢厚生年金等の給付が若干下がります。
【大阪府の保険料額表】