退所時等相談援助加算
①退所前後訪問相談援助加算 460単位
その他の規定は介護老人保健施設と同じです。
②退所時相談援助加算 400単位
入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、入所者の退所時に入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスにつて相談援助を行い、かつ、退所の日から2週間以内に当該入所者の退所後の居宅地を管轄する市町村及び老人介護支援センターに対して、入所者の介護状況を示す文書を添えて入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定します。
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合も、同様に算定します。
③退所前連携加算 500単位
その他の規定は介護老人保健施設と同じです。
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