障がい者グループホームの指定申請の流れを教えて下さい。(大阪市住之江区 50代男性)

グループホームを開設し運営していくためには、グループホームを開設する予定の事業所が所在する都道府県又は市町村の指定を受ける必要があります。

以下では大阪府の指定申請の流れについて、ご説明いたします。

グループホームの指定申請の流れ

障がい者グループホームの指定の事務権限が、大阪府から市町村又は広域福祉課に移譲している場合がありますので、その場合は問い合わせ先が異なります。ご確認してください。

事前協議(要予約)

大阪庁に事前協議について、あらかじめ電話予約をします。
なお、申請者多数の場合には、予約締切予定日以前でも締め切られる場合があります。
事前協議は、指定日の前々月 20 日頃までに行われます。

事前協議の際に必要な書類は、以下のとおりです。

  1. 事前協議書
  2. 事業の用に供する建物の平面図、付近周辺地図
  3. 事業の用に供する建物を使用することが可能であることがわかるもの(申請書等添付調書、賃貸契約書又は登記簿謄本)
    事前協議時までに建物の賃貸契約を締結している、もしくは購入している場合のみ持参してください。(検討中の場合は持参不要です)
  4. 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
  5. 組織体制図
    事前協議時までに組織体制図および経歴書が準備できる場合のみ持参してください。(
    検討中の場合は持参不要です)
  6. 管理者及びサービス管理責任者の経歴書
    事前協議時までに組織体制図および経歴書が準備できる場合のみ持参してください。(
    検討中の場合は持参不要です)

申請日時の予約

申請予約の締切日までに、申請日時を予約します。
なお、申請者多数の場合には、予約締切日以前でも予約受付が締め切られることがありますので、お早目に予約をしてください。

予約した日時に申請書を提出

指定を受けるための書類や資料などを、指定日の前月 10 日頃までに指定申請の窓口に提出します。

審査

申請受付後、休日を除く 20日程度(補正に要する期間は除く)で、指定審査が行われます。
なお、指定日(事業開始が可能となる日)は、原則として毎月1日となります。

現地確認

現地確認は必要に応じて実施され、詳細は受付時に説明されます。


「障がい者グループホーム」開設(会社設立、指定申請、融資)の無料相談を行っています。お気軽にお越しください。

障がい者のグループホームの開設

画像の説明