領収証

介護保険法第40条第8項に於いて、介護サービス事業者は、領収証を交付しなければならないと定められています。

施行規則第六十五条において領収証には、介護報酬の自己負担の額、食事費用の額及び滞在費用の額、その他の費用の額を区分して記載し、その他の费用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならないとされています。

これにより介護事業者は、銀行振込や口座振替で入金した場合におても、領収書を発行しなければなりません。

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