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NPO法の規定により所轄庁に提出する役員報酬の支払いの有無

特定非営利活動促進法(NPO法)第2条では、次の通り規定されています。
「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下でなければならない」

そこで「役員のうち報酬を受ける者」は、どのような者を言うのでしょうか?この解釈を間違えると、NPO法第2条の「役員総数の三分の一以下」という規定に反することがあるかもしれません。


NPO法第2条に規定する役員への報酬

ここでいう役員への報酬は、下の表の管理費に計上された役員報酬だけであり、事業費に計上された役員報酬は含まれないと解釈されています。

活動計算書監事や代表権を有する理事使用人兼務役員への使用人分の支払使用人への支払
事業費役員報酬給与手当給与手当
管理費役員報酬給与手当給与手当


所轄庁へ報告する「役員報酬の支払あり」の役員の範囲

したがって、NPO法の規定により所轄庁への「役員報酬の支払あり」の報告は、管理費に役員報酬として計上される支払いを受けた役員だけとなります。

活動計算書監事や代表権を有する理事使用人兼務役員への使用人分の支払使用人への支払
事業費役員報酬の支払なし役員報酬の支払なし役員報酬の支払なし
管理費役員報酬の支払あり役員報酬の支払なし役員報酬の支払なし


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