NPO法人の法人格の取得要件
項目 | 要 件 |
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目的 | (1)営利を目的としないこと(※1) (2)特定非営利活動を行なうことを主たる目的とすること(詳しくはこちら) |
活動 | (1)宗教活動(※2)を主たる目的とするものでないこと (2)政治活動を主たる目的とするものでないこと (3)特定の公職(※3)の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと |
社員 (※4) | (1)10 人以上の社員を有すること (2)社員の資格について不当な条件をつけないこと(※5) |
役員 | (1)理事が 3 人以上、監事が 1 人以上いること(※6) (2)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の 3 分の 1 以下であること(※7) (3)親族等の制限規定に違反しないこと(※8) ①各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと ②役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数が、役員総数の 3 分の 1 を超えて含まれないこと (4)すべての役員は法律で定められた欠格事由に該当していないこと(※9) |
※1「営利を目的としないこと」とは
特定非営利活動に係る事業を行うことで利益を得ることを禁止するものではありません。禁止されているのは、特定非営利活動の事業で得た利益を構成員である役員や社員に分配することです。
したがって、利益が生じた場合は、次年度の活動のために繰り越すことになります。また、財産を構成員に還元することはできず、NPO法人を解散する際の残余財産の帰属先は、国・地方公共団体、又は定款で定める特定非営利活動法人・公益法人等に限定されています。
NPO法人は、特定非営利活動に係る事業(NPO法人の目的を達成するために行う事業)以外の事業(その他の事業)を行うことができるか?
NPO法人は特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その他の事業を行うことができます。ただし、その他の事業の利益は、特定非営利活動に充てることとされています。
したがって、NPO法人は、特定非営利活動に係る事業及びその他の事業のいずれにおいても利益を得ることができますが、それらは特定非営利活動のために使用することとなります。
※2「宗教活動」とは
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することをいいます。
※3「特定の公職」とは
衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議員及び長の職をいいます。
※4「社員」とは
法人の構成員であり、法人の最高意思決定機関である総会において議決権を持ち、法人の意思決定に参画します。多くのNPO法人では、正会員と呼称されています。社員は個人又は法人、人格なき社団(いわゆる任意団体)のいずれでもよく、国籍、住所地等の制限はありません。
※5「社員の資格について不当な条件をつけないこと」とは
NPO法人は市民に開かれた団体であるべき、という観点から、社員の最も基本的な権利に関わる加入・脱退の自由を正当な理由なく制限することは禁止されており、NPO法人の設立趣旨や活動目的に賛同する一般の人・法人等の入会を妨げるような条件を設定することはできません。
但し、活動目的、事業計画等に照らして、合理的な理由がある場合は「不当な条件」となりませんが、定款や組織、事業計画等から個別に判断することになります。
社員と会員の違い
「社員」とは、日常的に使われる「従業員や職員またはスタッフ」のことではなく、NPO法人の「構成員」のことをいい、NPO法上、10 人以上でNPO 法人が設立できることとされています。
一方、「会員」にはNPO法上の位置づけはありませんが、多くのNPO法人が定款で会員を置くこととし、その種別を定めています。
例えば、会員を次のように分類しているところがあります。
- 正会員・・・・・NPO法でいう「社員」であり、NPO法人の構成員で議決権があり、必ず置かなければなりません。
- 賛助会員・・・・・NPO法人のサポーターで議決権はありません。必ず置く必要はありません。
- サービス利用会員・・・・・NPO法人が提供するサービスの受益者です。議決権はありません。サービスを円滑に提供するために便宜上置かれることもあります。
※6「 理事3人以上、監事1人以上であること」とは
役員には、理事と監事が必要です。
理事は、それぞれが、NPO法人の執行機関として、NPO法人の業務を代表(定款をもって、その代表権を制限することができます。)します。
監事は、理事の業務、NPO法人の財産の状況について監査します。
監事は、理事又はNPO法人の職員を兼ねることはできません。
※7 「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること」とは
報酬とは、役員の職務執行の対価として支払われる財産上の利益(金銭、物品等)であり、NPO法人の職員の労働の対価としての賃金又は給与(金銭、物品等)を支払う場合は、この報酬には当たりません。また、会議等に出席した場合の旅費等は、「費用の弁償」であり、これも報酬には含まれません。
※8 「親族等の制限規定に違反しないこと」とは
役員総数が6名以上の場合には、本人以外に1名のみ、配偶者・親族を役員にすることができます。役員総数が5名以下の場合、配偶者・親族は1名も含むことはできません。
それぞれの役員について、配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれないこと
A一族は、A(役員)以外に配偶者又は三親等以内の親族A´とA´´の2名がいるので、「一人を超えて含まれないこと」に抵触します。
それぞれの役員とその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと
AとA´の2人>役員総数5人÷3≒1.6で、役員総数の3分の1を超えていますので抵触します。
本人(役員)を中心として、その配偶者若しくは三親等以内の親族の範囲を示すと、次の図の通りとなります。
※9「欠格事由に該当しないこと」とは
次に掲げる欠格事由に該当しないこと。
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- NPO法又は暴対法等(*1)により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団の構成員等
- NPO法第 43 条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取消の日から2年を経過しない者
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