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NPO法人の法人税の納税義務

NPO法人は、次の3つの要件を満たす場合に法人税の申告書を作成し、法人税の納税義務があります。

  1. 政令で定める事業に該当するもの
  2. 継続して営まれるもの
  3. 事業場を設けて営まれるもの

NPO法人は、上記の3つの要件を満たす場合に収益事業から生じた所得に対してのみ法人税の納税義務が生じます。しかし、結果的に所得がマイナスであれば、法人税の納税義務は生じません。

「政令で定める事業に該当するもの」とは

「政令で定める事業に該当するもの」とは、次の 34 種類の事業をいいます。

1.物品販売業2.不動産販売業3.金銭貸付業4.物品貸付業
5.不動産貸付業6.製造業7.通信業8.運送業
9.倉庫業10.請負業11.印刷業12.出版業
13.写真業14.席貸業15.旅館業16 料理店業その他の飲食業
17.周旋業18.代理業19.仲立業20.問屋業
21.鉱業22.土石採取業23.浴場業24.理容業
25.美容業26.興行業27.遊技所業28.遊覧所業
29.医療保健業30.技芸教授業31.駐車場業32.信用保証業
33.無体財産権の等を行う事業34.労働者派遣

介護保険事業や障害福祉サービス事業は、収益事業に該当するのか?

介護保険事業や障害福祉サービス事業が、上記34種類のいずれかの事業に該当すれば収益事業として法人税が課税されます。

介護保険事業については、「介護サービス事業に係る法人税法上の取扱いについて」という法令解釈通達(個別通達)が出され、医療保健業とされました。

また、障害者に対する支援費事業についても、事前照会に対する文書回答として医療保健業とすることが発表されています。

さらに、国税庁は質疑応答事例で「NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について」(以下、質疑応答事例という)を公表し、障害福祉サービスは原則として収益事業である「医療保健業」に該当するとしています。

なお、就労支援等の医療や保健といった要素がないサービスにおいても、事業者と利用者間との間で利用契約を締結し、利用者からそのサービスの対価を受領することになるため、収益事業である「請負業」に該当するとしています。

その結果、この回答において、NPO法人が行う障害福祉サービスは「医療保健業」または「請負業」に該当し、法人税の納税義務があることを明記しています。

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