6. 総合事業の市町村の準備と格差
上の動画で使用しているパワーポイントの資料
上の動画の内容を文字起こししました。
要支援1と2を総合事業にいきなり移すと大変ですが、市町村の総合事業に対する準備は可能か?
混乱しないか?
ちゃんとできる市町村とできない市町村があって、格差が生じないだろう?
という質問です。
これに対して、厚生労働省は次のように回答しています。
平成29年4月までの3年間あるので、準備期間があり大丈夫です、というのが一番目です。
市町村の準備期間を考慮して、平成27年または28年から、さらに29年4月からすべての市町村がスタートしたら良いので出来ます。
次に、「新しい総合事業の財源構成は、これまでの介護給付と変わらず財政力の差により取り組みに差できることはない。」という部分です。
たとえば、市町村によって財政に差があって、財政が厳しい市町村では総合事業ができないということが、起こるのではないか、という質問です。
「いやそれは大丈夫です。」というのがここなんですけれど、後で円グラフが出てきますが、今までのお金をそのまま使って下さいということなので、予算は削りませんので移行期は当面お金はあります。
だから、市町村によってお金を削って、総合事業ができないことはないはずです。
総合事業はボランティアさんにやってもらうことになるのですが、
ボランティアの集まり具合に応じて、徐々に介護事業者さんの仕事をボランティアに移してので、混乱はありません。
それまでは引き続きが、介護事業者さんやることになります。
介護事業者にやってもらうとお金がかかりますが、ボランティアさんであればタダです。
ボランティアが集まればサービスの質は別にして、介護事業者さんの仕事はどんどんなくなります。
「新しい総合事業では、引き続き介護事業所による従来と同様のサービスを行うため円滑な移行が可能」とは、いま介護事業者さんが要支援1と2の方にサービスを提供していますが、総合事業に移ったら急に介護事業者さんの仕事がなくなるわけではありません、とういうことです。
ただし、多様な主体、要はボランティアさんが集まれば、そっちの方に仕事を振っていきますから、徐々に介護事業者さんの仕事はなくなるということを言っています。
総合事業に移すことは、そもそもお金を減らすのが目的ですから、最終的には介護事業者に頼っているようでは、介護報酬は下がらないので、できるだけボランティアさんにやってもらうということです。
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