実地指導事例集(居宅介護支援指摘事項)21.解決すべき課題の把握

松本会計事務所の松本昌晴です。http://www.matsumotokaikei.com/

集団指導資料より抜粋

介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握(アセスメント)しなければならないが、
1.利用者の有する能力、環境等の把握が不十分である。
2.利用者が現に抱える問題点が明らかにされていない。
3.解決すべき課題が把握されていない。
4.利用者及びその家族の希望のみがニーズとして掲げられている。
5.ケアプランの変更の際のアセスメントが行われていない。

等、アセスメントが不十分であるため、アセスメント結果と居宅サービス計画内容の乖離が見られたので、アセスメント内容(領域、ツール等)の検討等、適切な方法によりアセスメントが行えるよう見直しを図るともに、再度、アセスメントを行い、サービスの必要性(内容、頻度、所要時間等)、居宅サービス計画の内容等を精査すること。

アセスメントに当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならないとされるが、入院先の病院でアセスメントを済ませたケースや急いでたことを理由にアセスメントを実施せずに居宅サービス計画の原案を作成し、利用者に説明し同意を得て、居宅サービス計画を交付した後に、アセスメントを実施している不適切なケースが見られたので改善を図ること。


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