実地指導事例集(通所介護指摘事項)48.予め予約していた医療機関受診のため大きく短縮

松本会計事務所の松本昌晴です。http://www.matsumotokaikei.com/

利用者が医療機関の受診(急な体調不良ではなく予め予約していた受診)のため、途中中座し、結果的に〇時間程度のサービスしか提供しなかった。
本来、当初位置付けられた時間よりも大きく短縮しているので、当初の通所介護計画を変更し、変更後の所要時間に応じた単位数で請求しなければいけないところ、当初どおりの単位数を算定している事例が認められた。
通所サービスの所要時間は、現に要した時間ではなく、サービス計画に位置付けられた標準的な時間によることとされているが、当初位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならないとされているので、居宅介護支援事業所の介護支援専門員と協議し、適正な所定単位数で請求すること。
なお、それに伴い過払いが生じた場合は、過誤調整を行うこと。


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