常勤の定義~老企25号~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

老企25号 常勤の定義

ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業員が勤務するべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。




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