同居家族に対するサービス提供

こんにちは。松本昌晴です。

先日、訪問介護を開業する予定の方からのご相談で、「同居家族に対するサービス提供」についてのご質問がありました。

家族や親族を利用者にすれば、介護サービスも提供でき、かつ、介護報酬も請求できるので、一石二鳥だと考えてご質問されたのだと思います。

もし、これが出来ると家族の介護を無報酬でしている人との不公平が生じます。

大阪府のHPから回答が見つかりました。

同居家族はダメですが、他人であっても同居していればダメです。
また、別居家族の場合も注意が必要です。

最初は別居であったヘルパーが、サービス提供を行っているうちに契約利用者と親しくなり、同棲同居して身内として介護していた行為を、ヘルパーの業務を行ったものとして介護報酬を請求している事例がありました。
他人であっても、同居していれば家族とみなされ、同居家族へのサービス提供は、運営に関する基準により禁止されています。
また、別居の家族によるサービス提供についても、別居の家族が身 内の契約利用者のみにサービス提供している事例がありました。契約利用者への援助が、障がい福祉サービスなのか身内としての介護なのかが区別できるようにしておく必要があります。できる限り複数のヘルパーがサービス提供できるようシフトを組むようお願いします。

また、不正請求として取消になった事例もあります。

同居家族に対するサービス提供などで介護報酬841万円余りを不正に請求していたとして、和歌山県はこのほど、有限会社「紀乃國」(白浜町)が運営する訪問介護事業所「きのくに介護サービス」(同)の指定を、介護保険法に基づいて取り消すと発表した。利用者7人を別法人の事業所に引き継ぐため、取り消しは16日付。 

 県によると、同事業所は2007年11月から10年10月までの間、勤務するヘルパーが同居する自分の家族に提供したサービスに対して介護報酬を請求したり、その家族に提供したサービスについて実際とは異なるヘルパー名で架空の記録を作成して介護報酬を請求したりしていた。また、1人のヘルパーが同じ時間帯に2人の利用者に対してサービスを提供したとの架空記録による報酬請求なども見られた。こうした違反は計2824回に上り、介護報酬の不正請求額は841万円余りだった。

 今後は保険者の2市町が加算金を含む1059万円余りの返還を求めることになるという。

開業支援


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