老人ホーム入居者と小規模宅地の評価減

こんにちは。松本昌晴です。

小規模宅地の特例とは、相続税の対象となる一部の土地の評価を80%又は50%減できる特例です。

この特例が使えると、相続税が安くなります。

この特例の条件として、相続の開始(通常は、死亡)のときに、亡くなった被相続人の居住用に使われていた宅地であることが必要です。

ところが、亡くなっていたとき老人ホームに入所していた場合、自宅に居住していなかったわけですから小規模宅地等の特例が使えるかという疑問があります。

被相続人が居住していた建物を離れて、老人ホームに入所していたような場合に、この小規模宅地の特例が使えるか否かの取扱いが国税庁より公表されています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/10/07.htm

この質疑応答によると、被相続人が居住していた建物を離れていて空家となっていた場合、病院に入院していた場合や「特別養護老人ホーム」に入所していた場合は適用が可能性があります。

しかし、その他の有料老人ホームに入所していた場合については、次の4つの要件に当てはまる場合は、小規模宅地の特例を適用しても差し支えないとされています。

  1. 身体又は精神上の理由により介護が必要である
  2. 被相続人がいつでも生活できるように自宅が維持管理されている
  3. 自宅を他の者が居住用として使っていない
  4. 終身利用権が付与された老人ホームでない

つまり、小規模宅地の特例が適用できるか否かは、入院など一時的に自宅から離れたものである場合は適用できます。

終身利用権が付いた有料料老人ホームへ入所した場合、生活の拠点を移したと一般的には考えられます。


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