介護事業への新規参入、立ち上げ~法人の本店所在地をどこにするか~

こんにちは。松本会計事務所の松本昌晴です。

介護事業を立ち上げる場合、法人をお持ちでない方は法人を新規に設立しなければなりません。

法人設立に際しては、色々決めないといけないことがありますが、法人の本店所在地をどこにするかも、その一つです。

一部の方に誤解があるようで、事業所の所在地を法人の本店所在地にしなければならないと思っておられる方がおられます。

もし、法人の本店所在地を事業所の所在地にしなければならないとすると、建物の賃貸借契約時に法人の設立を終えないと法人契約できませんが(とりあえず個人契約し法人設立後に法人契約に切り替えられるのであれば問題はありませんが)、法人の本店所在地は建物の賃貸借契約が終わらないと決まらないというジレンマに陥ります。

法人の本店所在地は、事業所の所在地でなくてもよく、例えばご自宅でも結構です。

そこで介護事業を始める場合は、まず自宅などを本店所在地として法人を設立し、その後建物の
賃貸借契約を法人の名で締結する順番になります。

本店所在地を決めときのポイントは、

1 自宅など今後移転する可能性の少ない所を本店所在地にすることです。なぜなら、本店移転すると法務局で本店移転登記をしなければなりませんが、登録免許税が3万円かかります。さらに法務局管轄が違うと3万円かかり合計6万円かかります。

2 自宅の一部を介護事業のため、例えば事務所として利用している場合は節税対策が出来る。

3 自宅を本店所在地にすると、重要説明事項説明書等に本店所在地を記入しなければならないため、自宅の住所が利用者等に分かってしまう可能性がある。

大阪府の「重要事項説明書モデル様式」参照
http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/kaigo/kaigoyoushiki.html

などです。


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