生活援助45分以上の場合、60分が目安

こんにちは。松本昌晴です。

訪問介護の生活援助の時間区分が変更になり、45分以上235単位/回になりました。

そこで、経営的観点から何分であれば会社として利益を出し、家賃や人件費などの経費を賄えるかを考えなければなりません。

例えば、生活援助の人件費が時給1,200円であれば、1時間当たり2,400円程度の介護保険の請求が出来ないと、家賃や人件費などの経費を支払い、会社に利益を残すことはできません。

1時間当たり2,400円の介護報酬を請求するためには、60分が目安の時間になります。

60分で、235単位/回×10円/単位=2,350円になるからです。

もっとも、ビジネス的に60分が良いからといって、90分の生活援助サービスを拒否すれば行政の指導対象になるでしょう。

大阪府では、90分を拒否したら通報するようにという指導があると聞いたのですが本当なのでしょうか?



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