適切なアセスメントとマネジメントに基づくサービスの見直し

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

厚生労働省全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成24年2月23日)資料より
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000239zd-att/2r98520000023bam.pdf

「(7)平成24年度介護報酬改定を踏まえた適切なケアプランの作成について」抜粋

ケアマネージャーにあっては、今般の訪問介護等の時間区分の見直し等を、これまで行われてきたケアマネジメントの内容を改めて見直す一つの契機として捉え、利用者にとってより適切なケアプランの作成をお願いしたいと考える。

また

利用者の意向等を踏まえずに、新たな時間区分に適合させることを強いるものであってはならず、適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、利用者のニーズに応じたサービスを提供する趣旨であることに十分留意されたい。

以上から、適切なアセスメントとケアマネジメントに基づく、次のようなサービスの見直しを行った場合は上記趣旨に沿うものと考えられますが、いかがでしょうか?

  1. 生活援助のみ⇒自立支援を目的とした「身体介護+生活援助」に見直し
  2. 90分程度の生活援助⇒サービスの効率化と利用者負担の軽減のために「60分程度の生活援助」に見直す
  3. 90分程度の生活援助⇒適切なプランの見直しにより「身体介護+60分程度の生活援助」へ
    など



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