2012.09.27
カテゴリ:介護事業所の経営
大阪府「お泊りデイ」府福祉部高齢介護室介護事業課へのインタビュー記事
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
高齢者住宅新聞2012.9.25号に、大阪府の「お泊りデイ」(保険外で宿泊サービスを提供するデイサービス)について、府福祉部高齢介護室介護事業者課へのインタビュー記事がありました。
そこで、その内容を要約しました。
- 大阪府内のデイサービスの全事業所にアンケートを実施した結果、121事業所が「お泊りデイ」を展開していると回答しています。
- 事業所数の1位は日本介護福祉グループで、そこ以外では、1~2ヶ所の「お泊りデイ」を運営する小規模事業者が多い。
- 東京都と異なる点は、「お泊りデイ」の定義が東京都では「月に5日以上宿泊サービスを提供している」としていますが、大阪府は「1日でも宿泊サービスを提供している」としています。
- また、東京都は「お泊りデイ」を届出対象としていますが、大阪府は届出制にはしていません。
- 大阪府は届出制にしていないので、今回のルールの周知徹底は、実地指導などの際に、ルールを示し、その遵守を指導する。
- 既存のデイサービス事業者に対する説明会など開催は現状では予定していない。
- 事業者が遵守することが難しいのは、宿泊サービスの連続利用上限30日だが、これが徹底されるには、高齢者が在宅で生活できる環境の整備なども同時に進めていく必要がある。
- 新規でデイサービスを開設する場合、宿泊サービスの提供に関する報告義務はない。ただし、事業者から宿泊サービス提供の話しがあれば、ルールの提示・説明・指導は行う。
- ルールを守らない事業者については、法的な拘束力のない自主ルールなので、デイサービスの指定取消などの対象にはならない。
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