介護職員自殺「過労でうつ」指摘 日赤に7000万円賠償命令甲府地裁

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

日本経済新聞(2012.10.3)夕刊の記事より抜粋しました。

山梨赤十字病院の介護職員が自殺したのは、長時間労働などによるうつ病が原因として、日本赤十字社に甲府地裁は約7000万円の支払いを命じた。

裁判長は、自殺直前1ヵ月の時間外労働が約166時間あったことを認定した上で「過重な時間外労働や精神的負荷が重なりうつ病を発症したと考えられ、業務と自殺に因果が認められる」と指摘している。

病院側は「うつ病を発症していたとしても予見できなかった」と主張したが、判決は「心身の健康に配慮し、支援体制を整える注意義務を怠った」と認定した。

自殺した介護職員は、1993年から調理師として病院に勤務し、2005年から通所リハビリ施設の介護職に異動。

労働基準監督署は、09年12月、うつ病発症が自殺原因として労災認定している。


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