介護事業への新規参入、立ち上げ~開業後の社会保険関係への届出と留意点~

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

社会保険に加入した場合の保険料は、例えば月給25万円ですと会社と従業員の負担額はそれぞれ35,000円程です。

社長であっても月給が25万円なら会社も社長もそれぞれ35,000程負担しないといけないのは同じですが、会社が負担してくれるといっても自分の会社なので実質70,000負担していることになります。

この話を社長さんにすると「社会保険料は高い」と言われる方が多いです。

届 出 先種  類提出期限・留意点等
年金事務所健康保険、厚生年金保険
①新規適用届
②被保険者資格取得届
③被保険者異動届
④ 履歴事項全部証明書または登記簿謄本
・法人の事業所はすべて加入
・届出は速やかに
公共職業安定所(ハローワーク)雇用保険
①適用事業所設置届
②被保険者資格取得届
・従業員を雇用するとき適用事業所となる
・①は開設後10日以内に、②は雇用した翌月の10日までに届出
労働基準監督署労災保険
①保険関係成立届
②適用事業報告
・適用事業所は雇用保険と同じ
・事業開始から10日以内に届出
・従業員を10人以上雇用する場合は、「就業規則届」の届出も必要



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