2012.10.13
カテゴリ:介護事業所の開業支援
介護事業への新規参入、立ち上げ~開業後の社会保険関係への届出と留意点~
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
社会保険に加入した場合の保険料は、例えば月給25万円ですと会社と従業員の負担額はそれぞれ35,000円程です。
社長であっても月給が25万円なら会社も社長もそれぞれ35,000程負担しないといけないのは同じですが、会社が負担してくれるといっても自分の会社なので実質70,000負担していることになります。
この話を社長さんにすると「社会保険料は高い」と言われる方が多いです。
届 出 先 | 種 類 | 提出期限・留意点等 |
---|---|---|
年金事務所 | 健康保険、厚生年金保険 ①新規適用届 ②被保険者資格取得届 ③被保険者異動届 ④ 履歴事項全部証明書または登記簿謄本 | ・法人の事業所はすべて加入 ・届出は速やかに |
公共職業安定所(ハローワーク) | 雇用保険 ①適用事業所設置届 ②被保険者資格取得届 | ・従業員を雇用するとき適用事業所となる ・①は開設後10日以内に、②は雇用した翌月の10日までに届出 |
労働基準監督署 | 労災保険 ①保険関係成立届 ②適用事業報告 | ・適用事業所は雇用保険と同じ ・事業開始から10日以内に届出 ・従業員を10人以上雇用する場合は、「就業規則届」の届出も必要 |
a:2675 t:1 y:0