「扶養控除等(異動)申告書」の提出は重要

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

あなたの会社を守るため「扶養控除等(異動)申告書」の提出は大事

「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらっていなければ、大変なことになる可能性があります。

例えば、月8万円の給料で「扶養控除等(異動)申告書」を提出しておれば、源泉所得税はゼロ円です。

ところが、「扶養控除等(異動)申告書」を提出していなけれ 2,450円の源泉所得税がかかります。

月8万円の給料なら税金がかからないと安易に考えて、「扶養控除等(異動)申告書」の提出を従業員からしてもらっていないことはないでしょうか?

しかも大事なことは、源泉所得税を徴収し納付する義務は会社にあることです。

税務調査で指摘されたら、2,450円は会社が払わなければなりません。

会社は従業員から徴収することになりますが、いまさら過去にさかのぼってもらうのは言いづらいし、退職しているかもしれません。

たかが2,450円と思われるかもしれません。しかし、何年間年も何人の従業員も続けていると、バカにできない金額になります。延滞税等もかかります。

例えば、10人の従業員で3年間でいくらになるかを計算すると、
10人×5年×2,450円=122,500円
になります。

「扶養控除等(異動)申告書」を提出していないと、源泉所得税を高い率で徴収しなければなりません。

それを怠っていると、源泉所得税徴収義務者であるあなたはの会社が、税務署に不足分の源泉所得税を納付しなければなりません。

「給料を受け取ったのは従業員なのだから、税務署は従業員に請求すればよいのじゃないですか?」と思われるでしょう。

しかし、そのような制度になっていません。

給料(役員や従業員、パート、アルバイトなど)を支払えば、 支払ったあなたの会社が給料から源泉所得税を天引き(源泉徴収)して、税務署に納付する義務はあなたの会社にあるのです。

従って、従業員から徴収した所得税が少なく収める税金が少ないと、その不足分はあなたの会社に請求されます。

あなたの会社を守るためにも「扶養控除等(異動)申告書」の提出は従業員にしてもらって下さい。

国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
から抜粋しました。

国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。
なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。

最悪のケース

訪問介護事業所を経営されている社長さんは、ヘルパーさんの源泉所得税に悩んでおられるのではないでしょうか?

都市部では、登録ヘルパーさんを募集してもなかなか集まりません。そこで、ヘルパーさんの言いなりになっている社長さんはいませんか?

税金を払いたくないという、とんでもないヘルパーさんが中にはいます。そんな人でも使わざるを得ない。社長さんの苦労は分かります。

しかし、一人を認めてしまうと全員認めなければなりません。最初が肝心です。「私の会社は絶対認めない」「嫌なら他へ行ってくれ」という強い信念がないと、ズルズル認めてしまいます。



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