大阪市報道発表 介護保険事業者の指定取消

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

大阪市は、平成25年3月25日、介護保険法に基づく介護保険事業者等の指定の取消し及び介護給付費の返還請求について、報道発表しました。

不正請求額(介護給付費)は、17,933,147円ですが悪質な事例として40%の不正請求の罰金が加算されています。
加算額 7,173,258円(17,933,147円×40/100)

概要

実際にはサービス提供を行なっていないにもかかわらず、あたかもサービス提供を行なったかのように装い、不正に介護給付費の請求を行い、受領したなどであり、大阪市としては、法第77条第1項及び第115条の9第1項の規定に基づき、平成25年3月31日付けで、次のとおり介護保険事業者等の指定を取り消しました。

対象事業者

  1. 法人名  有限会社トマトハウスコーポレーション
  2. 代表者  取締役 大澤 正一(おおさわ しょういち)
  3. 所在地  大阪市平野区平野市町二丁目8番8号

事業所名称及び所在地

  1. 事業所名称  介護のトマトハウス(訪問介護、介護予防訪問介護)
  2. 所在地 大阪市平野区加美北六丁目15番24号
  3. 指定年月日  平成22年5月1日

指定取消し年月日

平成25年3月31日

指定取消し理由

  1. 人員基準の違反(法第77条第1項第3号及び第115条の9第1項第2号)
    平成23年4月から平成24年7月までの間、常勤のサービス提供責任者の配置を行っていなかった。
  2. 運営基準の違反(法第77条第1項第4号及び第115条の9第1項第3号)
    1. 本市が実施する監査で不正請求の事実が発覚するのを恐れ、あらかじめ全てのサービス実施記録を廃棄処分し、実際にはサービス提供を行っていない又は実際に行ったサービス内容と相違する内容を記載したサービス実施記録を、事業者と雇用関係にない又は既に退職し事業者との雇用関係が終了している訪問介護員等の氏名を使って虚偽作成した。
    2. 法定代理受領サービスとして提供される指定訪問介護について、利用者から利用者負担として居宅介護サービス費用基準額の1割の利用料等(以下「利用料等」という。)の支払を受けていなかった。
  3. 介護給付費の不正請求(法第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第5号)
    1. 生活援助のサービス提供しか行っていないにもかかわらず、あたかも身体介護のサービス提供も合わせて行ったかのように装い介護給付費を不正に請求し、受領した。
    2. 実際にはサービス提供を行っていないにもかかわらず、あたかもサービス提供を行ったかのように装い、介護給付費を不正に請求し、受領した。
    3. 利用者から利用料等の支払いを受けず、その補填として、実際にはサービス提供を行っていないにもかかわらず、あたかもサービス提供を行ったかのように装い介護給付費を不正に請求し、受領した。
    4. 介護予防訪問介護サービスについて、サービス実施記録を作成せず、介護予防サービス計画に位置づけられていないサービスを提供していたにもかかわらず、あたかも計画どおりのサービス提供を行ったかのように装い介護給付費を不正に請求し、受領した。
    5. 全てのサービス実施記録を虚偽作成し、介護給付費を不正に請求し受領した。
  4. 虚偽の報告(法第77条第1項第7号及び第115条の9第1項第6号)
    1. 本市監査実施時に提出を求めた「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(平成24年4月分)」について、事業者と雇用関係にない又は既に退職し事業者との雇用関係が終了している訪問介護員等の氏名及び勤務実績時間を記載した書類を虚偽作成し、本市担当者に対し虚偽の報告を行った。
    2. 本市が監査実施時に提示を求めたサービス実施記録について、実際にはサービス提供を行っていない又は実際に行ったサービス内容と相違する内容を記載したサービス実施記録を虚偽作成し、本市担当者に対し虚偽の報告を行った。
    3. 本市監査実施時に提示を求めた訪問介護員資格証等の写しについて、事業者と雇用関係にない訪問介護員等の訪問介護員資格証等の写しを提示し、本市担当者に対し虚偽の報告を行った。

虚偽の答弁(法第77条第1項第8号及び第115条の9第1項第7号)

・本市監査実施時に虚偽作成した「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(平成24年4月分)」をもとに、本市担当者に対し虚偽の答弁を行った。
本市監査実施時に虚偽作成したサービス実施記録をもとに、本市担当者に対し虚偽の答弁を行った。

事業者に対する経済上の措置

平成22年5月から平成24年7月までの期間において、不正に請求し受領していた介護給付費のうち、時効期日が到来していないもの(平成23年1月から平成24年7月分)を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせる。

  1. 不正請求額(介護給付費) 17,933,147円
  2. 加算額      7,173,258円(17,933,147円×40/100)


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